【申請者の国籍】
フィリピン
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
結婚ビザの更新
【ご相談内容】私はフィリピン人の妻と結婚をしている日本人です。会社員をしています。妻は23歳で私は52歳で結構年が離れています。妻は再婚で、前の夫も日本人です。直近の結婚ビザの更新が終わった直後に離婚をし、再婚禁止期間の10か月を経過してすぐに私と再婚しました。離婚をしたら2週間以内に入管に届け出なければならないと聞いたのですが、何も手続きをしなかったため、今回のビザ更新が心配です。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
ご相談者様のおっしゃるように、離婚をした場合には14日以内に入管に届出をしなければなりません。これは結婚ビザというものが「日本人の配偶者として日本に住むため」という理由で与えられていることによります。そのため、離婚をした場合には「日本人の配偶者でなくなった」のだから「日本に住む理由がない」という理由によります。形式的にはビザ期限内のためオーバーステイではないものの、入管の判断としては、「理由のない滞在」と判断されかねません。離婚後にも日本に住み続けたい場合には、通常は他のビザに切り替えることになります。
このケースでは、離婚前から現在の夫が相談を受けていたこと、再婚禁止期間の間も夫婦で同居していたこと、同居期間中にも夫の母の介護を献身的に行っていたとのことでした。そのため、そういった事情を説明した上で「多忙を極めていて離婚の届出ができなかった」と正直に申告しました。
前回のビザ更新と今回のビザ更新はいずれも結婚ビザですが、夫が代わっているため、書類としては新規のビザ取得と同じものが必要となります。結果としては結婚ビザで1年を取得することができました。
外国人のビザは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。