【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
横浜
【ご要望】
就労ビザの取得
【ご相談内容】弊社は中国から鉱物資源を輸入している横浜市内の商社です。今までは中国語のできる役員の一人がやっていたのですが、中国との取引が増えてきたので、洗足の通訳スタッフを中国で採用して呼び寄せることにしました。そもそも通訳の業務というのはビザ申請ができるのでしょうか。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
通訳業務は就労ビザの中の「技術・人文知識・国際業務」に該当します。呼び寄せる流れとしては、呼び寄せる外国人本人が日本国外にいるため、まずは日本の入管に「在留資格認定証明書」を申請することになります。その許可証を中国にある日本大使館に申請をすることになります。
要件としては、本人の担当業務がいわゆる事務職や特殊技能を持っていることが必要となります。この点、通訳業務ということでしたら、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に該当することになります。それ以外に給与が他の日本人職員と同等程度であるといったことも雇用条件として必要になります。
この案件では、就労ビザの申請を行ったところ、1年の就労ビザを取得することができました。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。