【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
オーバーステイの出頭申告・在留特別許可
【ご相談内容】私は中国人の女です。日本人の男性との間に息子がいます。子供の父親は離婚調停の最中のため結婚はしていませんが認知をしてもらっています。離婚が成立したら私と結婚することになっていますが、離婚調停が整わず結婚の時期のめどが立っていません。このままの状態では摘発の不安に怯える毎日が続くため、なんとかしたいと思っています。子供もいますし、できれば日本でこのまま暮らしたいと思っています。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
オーバーステイの人が入管に自分で出頭することを「出頭申告」といいます。こちらの場合、在宅事件として扱われるため、帰宅することが許されます。また、手続き完了後に自ら出国することになり再入国禁止期間が1年となります。それに加えて、特殊な事情のある場合に認められる「在留特別許可」も認められやすくなります。
このケースの場合、日本人の男性と結婚しているわけではないものの、日本人が認知をした日本国籍を有する実子がおられます。その子を育てる母親が必要になります。また、経済的には内縁関係にある子の父親が生活費を負担しているため、今後の生活には困らないとのことです。そういった詳しいお話をお伺いし、事情を説明する書類を整えて、当事務所の担当行政書士が入国管理局に同行して出頭申告を行いました。
在留特別許可が認められるかどうかについては、法務省入国管理局よりガイドラインが示されております。詳しいことは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。