【申請者の国籍】
フィリピン
【相談者の居住地】
東京
【ご要望】
子の認知とパートナーのビザ更新
【ご相談内容】私は日本人の男性です。付き合っているフィリピン人女性が私の子を妊娠しました。彼女は以前に日本人と結婚しており、その人との離婚歴があります。フィリピンは宗教上の問題かよくわかりませんが日本のように手軽に離婚できず、婚姻無効裁判というのを行わなければ別れられないとのことです。これには膨大な時間と莫大な費用がかかるため、彼女は離婚しているものの、フィリピンの法律上は既婚者のままです。そのため、私と結婚したくてもフィリピンで独身証明書を取得できないため結婚できません。彼女は幸いにも離婚前に更新した結婚ビザが残り1年あります。しかし、既に離婚していて、私とも再婚できないため、次回の結婚ビザの更新は絶望的です。私が彼女と結婚できれば一番早いのですが、それができません。彼女のビザはどうなるのでしょうか?お腹の子は私の子なのでもちろん認知するつもりです。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
日本人男性が子の認知をすることで子が日本国籍を取得できます。「日本国籍を有する実子を日本で養育するため」という理由により、パートナー様は定住者ビザを取得できる可能性が高いと考えられます。
なお、子の扱いですが、認知をしなければ当然にフィリピン人となります。
認知をする場合もタイミングにより手続きが異なってきます。
- 生まれた後に認知
フィリピン人として出生した子に日本国籍取得の届出をする。 - フィリピン人として出生
- フィリピン大使館に出生届
- 入管で子のビザ取得
※この段階では外国人であるため - 法務局で日本国籍取得の届出
- 出生前の胎児を認知(※出生と同時に日本国籍が取得)
胎児認知の場合、子は日本人として出生します。 - 日本人として出生
- 市役所に出生届(自動的に日本国籍取得)
胎児認知の方が手続きがスムーズになるため、可能であれば胎児のうちに認知されることをお勧めします。なお、胎児認知を含めたビザ更新手続きについては複雑であるため、ご不安な場合は取扱い経験豊富な当事務所にご相談ください。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。