【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
永住権が欲しい
【ご相談内容】私は日本人の夫がいる中国籍の女です。結婚して5年になります。今は結婚ビザで3年を持っています。永住ビザが欲しいのですが、就労ビザの友達から「永住権は10年いないと取れない」と言われました。まだ私は取れないのでしょうか? ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
たしかに永住ビザを取得するには原則的に10年以上継続して日本に住み続けている必要があります。
ほかにも
- 交通違反を含めて犯罪を犯していないといった素行が善良であること
- 独立生計を営むに足りる資産又は技能を有し、将来的に安定した生活が見込まれること
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
- 納税義務等公的義務を履行していること
- 現在のビザが最長期間のものであること
といった条件になります。
しかし、これには例外があります。
- 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、なおかつ引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
もっとも、「申請ができる」というだけで、必ずしもビザがもらえるというわけではありません。まずは当事務所まで一度ご相談ください。
永住ビザ、就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。