【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
オーバーステイの出頭申告と在留特別許可
【ご相談内容】先日、私と中国人の妻は区役所に婚姻届を提出しました。妻が自分で結婚の必要書類を集めていましたし、ビザの手続きについても私は全く関知していませんでした。結婚相手なのに知らなかったでは済まされないことは重々承知ですが、妻のオーバーステイを婚姻届を提出する時になって初めて知りました。私も妻もビザ手続きについては素人で全く知識がないのですが、私たちはどうなってしまうのでしょうか。警察に逮捕されてしまうのでしょうか。なんとかできるものならなんとかしてほしいです。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
結婚したからといってオーバーステイの人に自動的にビザが与えられるわけではありません。そのため、何ら手続きを経なければ逮捕され、最悪の場合には強制送還されることになります。
このケースでは、結婚まで無事に済んでいるとのことなので、あとは入管に自ら出頭してオーバーステイである旨の申告(出頭申告)をすることで、入管や警察に見つかっても逮捕されることはなくなります。また、今後も引き続き日本に住み続けたい場合には在留特別許可申請を行うことができます。この申請が認められた場合には、このケースの場合には結婚ビザ(日本人の配偶者等)を取得することができます。
入管への出頭申告の同行や在留特別許可申請についても当事務所にて承っておりますので、お気軽にご相談ください。
在留特別許可が認められるかどうかについては、法務省入国管理局よりガイドラインが示されております。詳しいことは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。