ビザ取得事例 ビザ変更 自分で 就労ビザ 経営・管理 中国
【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
経営管理ビザが欲しい
【ご相談内容】私自身のことではないのですが、私の彼氏は中国人の留学生です。同級生が起業をしたとのことで、彼も起業をしたいと日々言っています。でも、普通の就労ビザではなく、経営管理というビザということはわかりました。あまりお金がないので、ビザ申請も可能な限りで自分でやると思います。失礼な相談なのはわかっていますが、必要書類を教えてもらえませんでしょうか? ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
必要書類は一般的には以下だと言われています。しかし、これらの書類を揃えたからといって必ずしもビザが認められるというわけではありません。費用面で厳しいようでしたら、まずは一度ご自身で申請をなさってみてください。なお、書類のチェック等のサポートのみも承っております。お気軽にご相談ください。
【経営管理ビザ申請の必要書類】
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写し - 外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書(派遣状,異動通知書等) - 日本において管理者として雇用される場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書(雇用契約書等)
日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
- 関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
- 関連する職務に従事した期間を証明する文書
事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記2に準ずる文書
事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
- 常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
- 登記事項証明書
- その他事業の規模を明らかにする資料
事務所用施設の存在を明らかにする資料
- 不動産登記簿謄本
- 賃貸借契約書
- その他の資料
事業計画書の写し
直近の年度の決算文書の写し
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し
- 次のいずれかの資料
- 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
- 納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
永住ビザ、就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。