【申請者の国籍】
インド
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
婚約者を短期滞在で呼び寄せて結婚を成立させたい
【ご相談内容】私は20代後半の日本人の女性です。2か月前まで仕事の関係でインドにいました。その時に交際していた恋人がいるのですが、その彼の子供を妊娠していることを帰国してから知りました。彼は日本に来たことは一度もなく、当然に両親に挨拶などしていません。そのような状態で、子供ができたと両親に相談することもできず、悩んでいます。彼に話したら日本に来て私の両親に挨拶がしたいと言われました。私も結婚を前提に考えています。しかし、そもそも日本に一度も来たことがない彼を呼び寄せることなどできるのでしょうか?また、結婚までの流れというものもサッパリわかりません。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
ご相談者様のようなケースでは、まずは短期滞在ビザで日本に呼び寄せて、日本で結婚を成立させ、結婚ビザに変更するのが一般的な流れになります。
インドの方が来日される場合、観光ビザのビザ免除国・地域に該当しないため、短期滞在ビザが必要となります。短期滞在ビザの申請は現地の日本大使館にて行います。
短期滞在ビザの申請のためには保証人が必要となります。この保証人は申請人(外国人)の来日後の滞在費の支弁を行うなどの保証をすることになります。そのため、収入のある人もしくは退職後でも預貯金に余裕のある人がなることになります。他にも、入国から出国までの滞在場所などの旅行プランも予め提出することになります。相談者様のように来日して両親への挨拶をするという計画を立案して提出することになります。
来日後は結婚手続きを行うことになります。当初の与えられた在留期間内(15日・30日・90日のいずれか)で手続きが終わらなかった場合には、一度だけ延長申請ができます。
国際結婚に必要な書類の中に「婚姻要件具備証明書」というものがあります。これは「本国(この場合はインド)の法律上、結婚できる年齢に達していることと重婚にならないので結婚することに問題はない」という書類になります。これを入手して、市区町村役場にて結婚手続きを行います。
結婚が成立した後は、結婚ビザへのビザ変更手続きを行うことになります。審査が短期滞在のビザ期間内に終われば、そのまま帰国することなくビザ変更を行うことができます。
いずれにせよ、来日前から結婚の準備を整えてスピーディーに動く必要がございます。ご自身で行うことにご不安がございましたら、お気軽にご相談ください。
永住ビザ、就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。