【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
オーバーステイの出頭申告・在留特別許可
【ご相談内容】私は名古屋市内でタクシー運転手をしています。中国人の妻は私との結婚前は就労ビザで働いていたのですが、結婚と同時に仕事を辞めました。仕事を辞めたので本来は就労ビザから結婚ビザにビザ変更をしなければならないのに、結婚と退職と妊娠が重なって忘れてしまい、挙句の果てはオーバーステイになってしまいました。今は妊娠4ヶ月でオーバーステイ期間は2か月を少し過ぎたあたりです。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
ご相談者様のような更新や変更のし忘れというケースは少なくありません。単純な更新忘れのようなもので悪質性が高くないことと、日本人を父親に持つ胎児を身ごもっているため、逃げ回らずにきちんと出頭申告をすれば在留特別許可が認められやすいケースといえます。しかし、あくまでも早い段階で出頭申告をした場合であり、このまま長時間が過ぎてしまうと悪質だと判断されかねません。
オーバーステイ状態を解消し適法滞在にするにしても、入管当局に摘発されてしまうのと出頭申告をするのでは扱いが全く異なってまいります。そのため、時間との勝負になります。メールや電話での打ち合わせから初回の面談までの間に、まずは胎児がいることをきちんと証明するなど相談者様の置かれている状況をきちんと説明する公的な書類を揃えていただきます。その後、当事務所の担当行政書士が事情をお伺いして書類を作成します。そのうえで、担当行政書士が同行して入管への出頭申告を行います。
在留特別許可が認められるかどうかについては、法務省入国管理局よりガイドラインが示されております。詳しいことは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。