【申請者の国籍】
韓国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
定住者ビザの取得
【ご相談内容】私は韓国人で、日本には日本人の恋人がいるので観光ビザで来ています。その彼の子供を妊娠しました。彼は今は仕事が忙しいので将来的には結婚しようとは言ってくれていますが、今は結婚できないと言われています。このような状態ですが、出産後に私と子供は日本に住めるのでしょうか。彼は子供が生まれたら認知もすると言っています。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
認知は生まれた後にするよりも生まれる前に「胎児認知」することで、子に生まれながらにして日本国籍を取得させることができます。また、その母親である相談者様は、「日本国籍の子供を養育するため」という理由により定住者ビザを取得できる可能性が高いです。
このケースでは、まだ妊娠3か月であり、生まれるまではまだまだ時間があることから一度帰国して、改めて呼び寄せることになりました。また胎児認知の手続き等についてもサポートを行いました。ビザが認められて入国した後には相談者様とお子様の生活費は婚約者様が負担されるとのお話でしたので、それも踏まえたビザ申請(在留資格認定証明書交付申請)をしたところ、定住者ビザで在留期間1年で来日することができました。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。