【申請者の国籍】
インドネシア
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
日本語能力検定を持っていない場合でも就労ビザ申請は可能か知りたい
【ご相談内容】以前に日本に留学していた際にアルバイトで働いていて、帰国してしまったインドネシア人を採用したいと考えています。日本語はペラペラなのですが、日本語能力試験に合格しているかなどはわかりません。日本語能力を証明する検定試験に合格していないと就労ビザで呼び寄せることはできないのでしょうか? ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
ご相談いただきありがとうございます。いわゆる就労ビザと呼ばれているものを申請する場合、入管法上の日本語能力の最低条件を示す要件は定められておりません。これは、たとえば外資系企業で社内公用語が英語の企業で働く場合には、働くにあたり日本語が必要ないことでご理いただきやすいかと思います。
どういった業務を任せるのかはご相談内容だけではわかりかねるため、就労ビザの種類を判断できかねますが、担当業務によっては就労ビザの該当性なしとしてビザが認められない場合もあります。
ビザ取得に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。