【申請者の国籍】
フィリピン
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
オーバーステイの出頭申告・婚約者との間の子の日本国籍の取得
【ご相談内容】私は今は妻と別居して離婚の話し合いをしていますが、離婚が成立したらフィリピン人の女性と結婚したいと思っています。彼女は5年前に観光ビザで来日して、そのまま帰国せずオーバーステイになっています。彼女とは2年前に共通の友人を通じて知り合い、意気投合して付き合うようになりました。彼女と同棲することになり、彼女が妊娠4ヶ月であることが最近判明しました。現在の妻との間に子がいないこともあり、離婚が成立したらすぐにでも彼女と結婚したいと思っています。子供が生まれるまでに私の離婚が成立しないことも想定しなければなりませんし、そうなれば子供の国籍の問題も出てきます。もろもろ不安が多いです。どうすればいいのでしょうか。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
まだ生まれていない子供であっても「胎児認知」という制度があります。胎児の段階でも認知をすることにより「日本人の子」という身分を与えることができます。また、胎児認知により日本国籍を取得することができます。出頭申告の際に胎児が日本国籍を有するということを示すことで在留特別許可の取得に良い材料とすることができます。
もっとも、日本に在留を希望する場合、ビザをもらえた後にどうやって生活をしていくのかという経済的な基盤を入管に示す必要があります。
このケースでは、離婚成立前とはいえ、同棲中の日本人男性が生活費を負担することになっていることや、胎児がその男性の子供であること、離婚が成立した後には結婚するつもりであることを書面化し、当事務所の担当行政書士が同行して出頭申告と同時に在留特別許可の申請を行いました。
在留特別許可が認められるかどうかについては、法務省入国管理局よりガイドラインが示されております。詳しいことは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。