【申請者の国籍】
フィリピン
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
結婚の成立とオーバーステイの出頭申告と在留特別許可
【ご相談内容】私は30代の日本人の女で、フィリピン人の婚約者と一緒に住んでいます。彼はオーバーステイなのでビザはありません。お腹の中に3か月になる赤ちゃんができたことがわかったため、緊急で彼のビザの問題をなんとかしなければならなくなりました。自分たちでオーバーステイについて調べたのですが、調べれば調べるほど素人が手を出していいものではないことがわかりました。彼だけの問題ではなく、私や生まれてくる子供の人生のかかった問題なので、きちんと専門家に頼もうと思っています。ただ、私たちの状況で、彼は今後も引き続き日本に残って、将来的には家族3人で暮らすことができる可能性はあるのでしょうか。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
婚約者の妊娠を契機にオーバーステイ状態を解消してビザを取得したいという方も多く見受けられます。そのため、特に珍しいケースではないので、まずはご安心ください。
ご相談者様のケースでは出国ができないため、フィリピンから結婚に必要となる出生証明等の書類を送ってもらい、それをフィリピン大使館に提出して婚姻要件具備証明書を作ってもらいます。その後、市区町村役場にて結婚の手続きを行うことで、日本の法律上は夫婦となります。また、その後にフィリピン大使館に結婚の届出を行うことでフィリピンの法律上も夫婦となります。その上で、入管に出頭申告を行うことになります。出頭申告とは、自らオーバーステイであることを申告する手続きで、これと同時に在留特別許可申請を行います。在留特別許可申請とは、オーバーステイ等の不法滞在者ではあるものの、出国することなく今後も引き続き日本に住み続けたい旨の許可を求める申請になります。こちらは必ずしも認められるわけではなく、特別な理由がなければなりませんが、結婚しており、なおかつ日本人男性との間の子供を妊娠しているという場合には認められる場合が多いです。
このケースでは、最終的には手続きを受任し、国際結婚のサポートと入管への出頭申告の同行、在留特別許可申請まで承りました。
在留特別許可が認められるかどうかについては、法務省入国管理局よりガイドラインが示されております。詳しいことは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。