【申請者の国籍】
フィリピン
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
結婚の成立とオーバーステイの出頭申告と在留特別許可
【ご相談内容】私の婚約者はフィリピン人です。私は30代前半で彼女は20代後半です。彼女とは出張先の東京のフィリピンパブで知り合いました。彼女と気が合って何回か通った後にオーバーステイだと聞かされました。今は友達の家に住まわせてもらっているものの、その人もフィリピン人のため彼女をかくまっていたら自分のビザまで取り上げられてしまわないかと心配になり、早く出て行ってほしいといつも言われているとのことでした。そんな話を聞いていたら不憫になり、名古屋に呼び寄せて私と暮らし始めました。同居を続けて2年が経ち、彼女の妊娠がわかりました。このまま何もしないでいるとお腹の子供はどんどん大きくなり、病院にも行けずに大変なことになってしまいます。そうならないためも一刻も早くなんとかしたいと思っています。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
妊婦の検診については保険適用外のため関係ありませんが、たしかにオーバーステイの状態では国民健康保険にも加入できないため病気になっても何も対処できません。そのため、高熱を患っても家で寝ているだけという話はよく耳にします。
このケースでは、お腹の子供の父親が日本人であるため、きちんと結婚を成立させることが最重要になります。国際結婚であっても、日本人側で必要となる書類は通常の日本人同士の結婚と変わりません。しかし、外国人側については婚姻要件具備証明書という書類が最低限必要になります。これは、その外国人の母国で結婚をしていないことや結婚できる最低限の年齢(日本の場合は男性18歳、女性16歳)に達しており結婚に問題がないことを証明する書類になります。これを東京のフィリピン大使館に夫婦そろって出頭して取得し、近所の港区役所にて結婚手続きを行いました。その後、またフィリピン大使館に戻って結婚の報告を行うことになります。それらの手続きを経た後に入管に出頭申告を行うことになります。これらの手続きには当事務所の担当行政書士も同行いたしますのでご安心ください。
在留特別許可が認められるかどうかについては、法務省入国管理局よりガイドラインが示されております。詳しいことは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。