【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の取得
【ご相談内容】弊社は名古屋市内に本社を置く貿易会社です。中国との貿易がメインとなるため、中国人を採用予定です。今まで貿易実務を担当していた日本人従業員が退職することに伴い、外国人を初めて採用することにしたのですが、雇用するにあたっての手続きが一切わかりません。どういった流れになるのでしょうか。採用予定の本人は現在は中国にいます。手続きをお願いしてから就労ビザを取得して来日し、実際に就業できるまでどれぐらいの時間がかかるのかも教えてください。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。 |
【提案内容】
外国人の従業員を採用する場合、就労ビザの取得が必要となります。この就労ビザにはいくつか種類がありますが、いわゆる事務職の場合には「在留資格:技術・人文知識・国際業務」というものを取得することになります。しかし、どういった会社でも、どういった人物でも就労ビザが取得できるわけではありません。
この就労ビザの取得には、外国人本人が担当する業務、外国人本人の最終学歴、就労先の会社の詳細など様々な要件を満たす必要があります。たとえば、担当業務は高度な知識や技能を要するものとされることから事務職となり、工場での単純作業や接客業は認められません。高度な知識や技能を必要とする作業を担当するため、大学もしくは専門学校を卒業している必要があります。そのため、高校卒業の場合には、担当予定業務の実務経験が10年以上あるといった例外を除いて認められません。
ご依頼から申請、就業開始までの流れとしては以下になります。
- 会社担当者様と面談
担当業務や雇用条件の詳細、外国人ご本人様の最終学歴の証明書、会社の事業概要、直近の年度の決算文書の写し、前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などの必要書類をお預かります。
【最初のお問い合わせから1か月程度】 - 当事務所にて入管に就労ビザ(在留資格認定証明書)の申請
当事務所で入管に出向きますので、会社担当者様や外国人ご本人様が入管に出向かれる必要はありません。
【全ての書類をお預かりしてから1週間程度】 - 審査終了後に当事務所に在留資格認定証明書が到着
当事務所に書類が届きます。
【申請から最長3か月程度】 - 在留資格認定証明書のお渡し
お急ぎの場合、すぐに郵送にてお渡し致します。
【到着から1週間程度】 - 外国人ご本人様に許可書を送付、ご本人様による日本大使館にビザ申請
【発行から3か月以内】 - 大使館から就労ビザの発給
【申請から1週間程度】 - 日本への渡航
【就労ビザ発給から3か月有効】 - 入国後に就業開始
会社が留学生を採用する場合の流れも併せて参考にしてください。
就労ビザの取得後も外国人に関する問題が生じるケースが多々見受けられます。そういったケースにもお気軽に対応させていただくべく、顧問契約も承っております。
外国人のビザは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。