【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
オーバーステイの出頭申告・在留特別許可
【ご相談内容】私の夫は中国人で、結婚して5年で3歳になる娘がいます。現在は1年前からオーバーステイになっています。前回の更新時に私が病気がちで入退院を繰り返していたのですが、その頃にビザ更新を完全に忘れてしまっていました。自分で入管にオーバーステイを申告しに行けば在留特別許可がもらえると聞いたことがありますが、私たちの場合にも本当に認められるか不安です。出頭申告をしてから在留特別許可がもらえるまでの流れはどのようなものになるのでしょうか。出頭申告への同行もお願いできるのでしょうか。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。 |
【提案内容】
おっしゃる通り、出頭申告をして在留特別許可申請を行い、認められた場合には結婚ビザ等がもらえて、適法な滞在になることができます。しかし、必ずしも在留特別許可は出頭申告をしたからといって認められるものではありません。人道上の問題があるなど認める必要があると判断された場合にのみ認められることになります。
出頭申告から在留特別許可が認められるまでの流れは以下になります。
- 入国管理局に出頭
入国管理局職員や警察による逮捕ではなく、自らの意思で入国管理局に出頭し、不法滞在(オーバーステイ)の事実を正直に申告し、かつ日本に残りたいと述べます。
※ 逮捕された場合には、仮放免許可申請から開始します。 - 入国警備官の違反調査
入国管理局職員が違反事実の有無を調査します。事案に応じて、本人や証人の出頭、証拠の提出などをします。 - 収容令書による収容
一旦は書面上収容される形になりますが、多くの場合は職権により仮放免許可をすることで収容されることなく在宅事件として扱われます。 - 入国審査官の違反審査
入国審査官に身柄は引渡され、入国審査官が違反審査を開始します。 - 特別審理官の口頭審理
特別審理官が在留特別許可を与えるかどうかの判断をするため、本人や配偶者等に聞き取り調査を行います。 - 法務大臣の裁決
法務大臣(実際は委任されている各地方入国管理局長)が在留特別許可を与えるかの裁決をします。 - 在留特別許可
日本に在留する特別な理由があると認められた場合は、在留特別許可となります。
この時点で結婚ビザなどが発給されます。
在留特別許可が認められるまでの期間は短いケースでは6か月程度、長いケースでは2年程度と事例によって大きく異なります。
外国人のビザは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。