【申請者の国籍】
メキシコ
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
外国人との結婚後の苗字、夫婦両方の苗字を名乗りたい
【ご相談内容】私は日本人の女性で、メキシコ男性との国際結婚を考えています。結婚後の苗字ですが、元テニスプレーヤーのクルム伊達公子さんのように夫婦双方の苗字を名乗りたいと考えています。どうすればいいのでしょうか?私がメキシコに行って結婚することも考えていますが、その際の国際結婚の手続きも含めてサポートしてもらいたいです。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
国際結婚をする場合、特に何も手続きをしなければ夫婦別性となります。つまり、婚姻届を提出しただけでは、ご相談者様の苗字は変わりません。そのため、メキシコ人男性の苗字に変更するためには、以下の手続きが必要になります。
【手続きの時期と手続き場所】
☆結婚から6か月以内の場合
- 国内で結婚する場合:日本国内の市区町村役場に氏変更届を提出します。
- 海外で結婚する場合:メキシコで結婚をする場合には日本領事館など在外公館に提出します。
☆婚姻から6カ月を過ぎた場合
- 国内在住の場合:住居地の家庭裁判所へ氏変更の申し立てをします。
- 海外在住の場合:東京家庭裁判所に申し立てをします。
【苗字を変更する場合の4パターン】
仮に日本人女性を田中花子、メキシコ人男性の名前をエンリケ・ペーニャ・ニエトとして説明します。
- 外国人配偶者の姓名:エンリケ・ペーニャ・ニエト
- 日本人配偶者の姓名:田中花子
- 日本姓から外国姓・・・・・・・・田中⇒ニエト
(変更後の姓名:ニエト花子) - 日本姓から外国性+ミドルネーム・田中⇒ペーニャニエト
(変更後の姓名:ペーニャニエト花子) - 日本姓から日本姓+外国姓・・・・田中⇒ニエト田中
(変更後の姓名:ニエト田中花子) - 姓と名を同時に変更・・・・・田中⇒ニエト、名:田中花子
(変更後の姓名:ニエト田中花子)
※3や4のような夫婦双方の苗字をそのまま使う「複合姓」を希望する場合は、婚姻6カ月以内でも家庭裁判所に申し立てなければなりません。なお、複合姓への変更は家庭裁判所に許可された場合にのみ可能となります。そのため、希望しても必ず認められるものではありません。
日本人が海外で結婚をする場合、日本で結婚をするのに法的な問題がない(男性なら18歳以上、女性なら16歳以上、未婚であること)を証明した書類を結婚手続きを行う国、今回のご相談者様の場合にはメキシコに持っていくことになります。メキシコの市区町村役場ですぐに使用して結婚手続きができる書類の作成も承っております。お気軽にご相談ください。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。