【申請者の国籍】
タイ
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
仮放免許可・在留特別許可が欲しい
【ご相談内容】私はタイ人女性と結婚している日本人の男性です。結婚4年なのですが、妻は2年前からオーバーステイです。2年前のビザ更新の際に私が会社をリストラされて収入がなかったのが原因でビザ更新が不許可になりました。でも、そのまま妻は帰国することなく日本に住み続けました。先日、夫婦で買い物に出かけた際、街中で入国管理局職員に声を掛けられ、在留カードの提示を求められました。でも、その場でオーバーステイが発覚して入国管理局の施設にそのまま収容されました。妻は強制送還されてしまうのでしょうか?どうにかできないのでしょうか? ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
ご相談いただきありがとうございます。まず、ビザを更新せずに不法残留で摘発された今回のケースの場合、何も手続きをしなければ強制送還という流れになってしまいます。また、現在は入国管理局の施設に収容されていることと思います。
そこで、今からできることとしては、まず収容施設から出してもらう「仮放免許可」を取得することになります。その後、結婚ビザの申請を行うという流れになります。
仮放免手続きについては時間との勝負という部分がございますので、ご依頼いただく場合にはなるべく早いタイミングでのご相談をお勧めいたします。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。