【申請者の国籍】
ベトナム
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
ベトナム人の孤児と養子縁組をして日本で育てたい
【ご相談内容】ベトナム在住の友人より、ベトナムの孤児院の孤児を養子として日本で育ててほしいという話をいただきました。ただ、その話を提案してくれた友人も、日本に連れていくまでの流れ等については全くわからないとのことでした。こういった手続きもお願いできるのでしょうか? ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
お問い合わせいただきありがとうございます。最終的な形としては、ベトナム人の子供と養子縁組をして日本で養育することとお見受けします。
そのためには、子供を養育している孤児院の責任者の同意が必要になります。その上で、在外外国人(ベトナム人以外)が養親となる場合には、ベトナムの役所の承認が必要となります。これを取得すると「要件具備証明書」が得られます。その後に観光ビザで日本に来て、日本の家庭裁判所で養子縁組の承認手続きをすることになります。
なお、養子縁組をしても国籍はベトナムのままなので、ビザ更新は必要となります。
ベトナム側の手続きについては、当事務所のパートナーが現地での手続きも承れますので、ご用命がございましたらお気軽にご相談ください
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。