【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
留学ビザの就労ビザへのビザ変更
【ご相談内容】私は美術大学でデザインを学んでいる中国人の留学生です。大学卒業と同時にスポーツ用品メーカーのデザイナーとして就職することになりました。会社から、ビザ手続きの必要書類は準備するけど、手続き自体は自分でやるように言われました。デザイナーの仕事をするので芸術ビザになるのでしょうか?就職までにビザが間に合わないと困るので、手続きをお願いします。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
芸術ビザとは収入を伴う芸術上の活動を行う人で作曲家や画家などに与えられるビザになります。会社で雇用されてデザイナーの仕事を担当される場合の就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」となります。
ビザ申請を行うにあたり、勤務先の会社に準備していただかなければならない書類がいくつもあります。その中には外国人本人がどういった条件で勤務するかが記された書類や、会社の事業内容、決算書の写しなどがあります。
申請書類の添付資料が足りない場合でも申請は受け付けてもらえますが、追加書面で出すことになるためビザが必要となる日までに間に合わなくなることも考えられます。間違いなく特定の期日までにビザが必要な場合には、今回のご相談者様のようにご依頼ください。
就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。