【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
オーバーステイの出頭申告・在留特別許可
【ご相談内容】私は中国人女性と結婚している日本人の会社員です。中国人の妻とは3年前に結婚をしました。妻は結婚前から通訳の仕事をしていましたが、半年前に会社を辞めました。辞めるまでは就労ビザのままで結婚ビザに変更していませんでした。でも、仕事を辞めたらビザ変更(在留資格変更)をしなければならないのに、うっかりビザ変更もビザ更新も忘れてしまいました。その結果、オーバーステイになってしまいました。入国管理局にオーバーステイの事実がわかってしまうと夫婦が離れ離れになってしまうため、どうすればいいのか困っています。ちなみに、今はオーバーステイになって3か月です。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
就労ビザとは「その会社で働くために日本にいる」という理由で与えられております。そのため、勤務先の会社が変わったり、そもそも仕事を辞めるなど状況が変わった場合にはすぐに手続きをしなければなりません。
このケースのように、結婚前から就労ビザで働いている場合、ビザを切り替えることなくそのまま働き続けるパターンも多く見受けられます。しかし、もちろん仕事を辞めたら就労ビザから結婚ビザに切り替えなければなりません。それにもかかわらず、手続きを忘れてしまうということも実際には見受けられるケースです。
ご相談をいただいた時点で既にオーバーステイになり3か月とのことでした。ご自宅にて詳しいお話をお伺いしましたところ、オーバーステイ以外には特段何も法に触れることをしていませんでした。そこで、当事務所の行政書士が入国管理局に同行して出頭申告を行いました。また、在留特別許可の申請も行い、出頭申告のため帰宅することが許されました。
オーバーステイの場合には、逃げ回っていても良いことは何もありません。きちんとした手続きを踏むことでビザを取得できる可能性があります。まずはお気軽にご相談ください。
在留特別許可が認められるかどうかについては、法務省入国管理局よりガイドラインが示されております。詳しいことは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。