【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
在留特別許可で結婚ビザが欲しい
【ご相談内容】私の友人の中国人女性の相談になります。彼女は現在45歳で、日本人男性と結婚しています。もともとは別の日本人男性と結婚して結婚ビザを持っていましたが、離婚をしてしまい、その後ビザ更新が認められなかったのに出国せずにオーバーステイになったようです。前の夫との間には子供がいて、離婚後は彼女が引き取って育てていました。今は別の男性と再婚しています。彼女が近所のスーパーに買い物に行く最中に交通事故に遭い、警察の実況見分の際にオーバーステイが発覚して逮捕されました。彼女には子供もいるので、その子のためにもどうか助けられませんでしょうか? ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
お問い合わせいただきありがとうございます。現在は新しい男性とご結婚をされていて、前の夫との子供は日本国籍ということで間違いありませんでしょうか?もしそういう場合には、まずお子様は日本国籍をお持ちということになりますので、逮捕されたり強制送還等に処せられることはありえません。次に、中国人女性ご本人様についてになります。現在は入国管理局の施設に収容されていることと思います。それについて、まずは「仮放免許可申請」を行うことになります。これを行うことで収容施設から処分が決まるまでの間に外に出ることができます。また、同時に日本人の夫と子供がいるということで、結婚ビザが欲しい旨の在留特別許可を求めます。これらが認められた場合には、審査を経て結婚ビザが出ることになります。もっとも、必ずしも結婚ビザがもらえることをお約束するものではありません。
これらについて、何も手続きを行わないでいると、最悪の場合には強制送還されることも当然に考えられます。そうならないためにも、オーバーステイになってしまったらなるべく早い時点でご相談ください。
在留特別許可が認められるかどうかについては、法務省入国管理局よりガイドラインが示されております。就労ビザや結婚ビザ、オーバーステイサポートなどを全国対応しております。詳しいことは外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。