【申請者の国籍】
中国
【相談者の居住地】
名古屋
【ご要望】
オーバーステイの出頭申告
【ご相談内容】私は今オーバーステイです。元々は留学ビザで日本に来ました。私の出席率が悪かったから学校でビザ更新の手続きをしてもらえませんでした。それで自分で手続きをしたら不許可になりました。でも、その時のアルバイトを辞められず、結局オーバーステイになりました。オーバーステイになって2か月になったときに、店長からビザの話を聞かれて、更新できなかったと答えたら「オーバーステイを雇っていたらウチが困る。辞めてくれ」と言われてクビになりました。 ※ 電話などの回答もあるため当事務所にて文章の構成をしております。また、守秘義務の問題から、一部の内容を変えて紹介しております。 |
【提案内容】
オーバーステイの人が入管職員や警察に逮捕された場合、そのまま収容されて強制送還に向けた手続きが開始されます。強制送還となった場合、日本への再入国は5年間禁止されます。この点、オーバーステイの人が自ら入管に出向いてオーバーステイである旨を申告することもできます。これを「出頭申告」といいます。自ら入管に出向いて申告するため、悪質性が高くないとされることもあり、在宅事件として扱われることから、出頭申告をした日に入管の施設に収容されることなく自宅に帰ることができます。また、日本への再入国の禁止も1年間と大幅に短くなっております。また、強制送還と違い、自ら航空券を手配して出国することができます。他にも、今後も引き続き日本に住み続けたい場合の在留特別許可の申請も逮捕された場合に比べて認められやすい傾向にあります。このように出頭申告には多くのメリットが用意されています。
このケースでは、初回の面談でオーバーステイが1回目であることや他に犯罪を犯していないことから当事務所としてのサポートが可能と判断し、当事務所の担当行政書士が同行して出頭申告を行いました。
出頭申告の場合、入管施設に収容されることなく出国までの間を自宅で過ごすことができることや再入国禁止期間が短いなどメリットが多いため、出頭申告後に在留特別許可を申請せずに帰国する場合にも強くお勧めします。
外国人のビザは名古屋市昭和区の外国人ビザ名古屋(フォームからのお問い合わせ)までお気軽にご相談ください。少々難しい案件、他の事務所で断られた案件でも諦めず、まずはお問い合わせください。